郡山市議会 2022-12-08 12月08日-04号
自治の基本って、やはり地方分権ですから、自治が独立しているというのは基本的なものだと思うのです。ですが今回、この個人情報保護委員会を国のほうで定めたということで、国の権限が大変強くなってきているというのが特徴の一つかと思うのです。そういう意味でも、私は住民が自分の自治体の条例がどのように変わるのかというのは関心あることで重要なことだと思うのです。特に個人情報に関しましては。
自治の基本って、やはり地方分権ですから、自治が独立しているというのは基本的なものだと思うのです。ですが今回、この個人情報保護委員会を国のほうで定めたということで、国の権限が大変強くなってきているというのが特徴の一つかと思うのです。そういう意味でも、私は住民が自分の自治体の条例がどのように変わるのかというのは関心あることで重要なことだと思うのです。特に個人情報に関しましては。
また、本市においては全国市長会を通して2021(令和3)年11月30日に令和4年度国の施策及び予算に関する提言を行い、真の地方分権に向けた地方税体系の構築や子どもの貧困対策の推進等の実現を要請したところであります。今後におきましては、骨太の方針を受け示される国の具体的な施策等に呼応し、本市の実情に応じた施策に適時適切に取り組んでまいります。 以上、答弁といたします。
さて、2021(令和3)年には、第11次地方分権一括法などの法整備により、自治会、町内会について地縁による団体の法人化に関し、集会所など不動産の保有を条件としていた規定が改められ法人化の道が広げられました。これにより助け合いなどの地域活動も安定的、継続的に行えるようになり、少子高齢化を支える拠点の一つとなる可能性も開けたのではないかと思います。 そこで、以下お伺いいたします。
最後に、地方分権が叫ばれて20年以上になりますが、税源移譲が伴わず、名ばかりとなってはいますが、地方自治体は国と対等であり、自治権を持っています。国の決めた事業に対して市民の福祉向上のためになることは大いに推進しながらも、市民のためにならないような、問題が多いと考える事業や方針に対しては、国に対して地方自治体としての本市の意思を明確に示していくことが必要だと考えます。
当時合併を目指したその理由でありますが、まず1つに、国の地方分権の推進による地方自治体への権限移譲による住民サービスの増加がございました。 2つに、三位一体の改革による地方への補助金の削減、地方交付税の見直しによる交付額の減少がございました。 3つ目に、住民のライフスタイルや価値観の変化による住民ニーズの多様化など、地方行政の運営が難しくなっていったときでございます。
4点目の安達地方に保健所の設置を求めることについてでありますが、保健、衛生、生活環境など様々な分野を担ってきた保健所は、平成9年4月の地域保健法施行に伴い、都道府県と市町村の役割が見直され、住民に身近で利用頻度の高い母子保健サービスなどの実施主体を市町村に変更するなど、地方分権に伴う権限移譲を進める一方で、保健所は地域保健に関する専門的かつ技術的拠点としての機能を強化することなどの基本的な指針の下、
国は、平成12年4月施行した地方分権一括法の進展とともに、行政の高度化、多様化、国際化など進む中で、公務部内では得られにくい高度な専門性を備えた民間人の人材を活用する必要性が高まり、平成14年5月、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律を制定、本市はそれに基づき、平成18年9月、条例を策定し、施行しました。
次に、人的配置の在り方の再検討についてでありますが、本市においては、地方分権改革による補完性の原理に基づき、民間委託や指定管理者制度の導入など、地方自治法及び地方公務員法が理念としている能率的な行政運営を図るための様々な取組を実施し、適正な職員数の管理に努めてきたところであります。
次に、地方への新しい人の流れを創出し、東京圏への一極集中の是正、地方分権型の活力ある地域社会の実現を図るため、新たに創設されました国の地方創生テレワーク交付金を活用し、テレワーク拠点施設を整備してまいります。 次に、健全な財政運営につきましては、先行き不透明な経済情勢の中、限られた財源の効果的で効率的な活用を図り、収支均衡型の財政運営に努めてまいります。
地方分権が叫ばれる中、地域の実情に合ったきめ細やかな行政サービスが提供できるよう基礎自治体に事務権限を移譲するものですが、人口要件が緩和されたのを好機と捉え、移行したものであります。移行に至るまでは賛否両論があり、紆余曲折を経て、難産の上での移行でした。 改めて中核市移行の成果と課題について伺います。
言ってみれば我々が、昨日から議論がありましたが、いわゆる地方分権の議論が進んで、各地域がおのおのの個性を発揮しつつ地域づくりを行っていくと。そしてそれがひいては、いろんなところでそれが広がっていって、その地域が着目されると、これがすなわちシティープロモーションであるということであろうと思います。
平成12年4月、地方分権一括法の施行により、地方分権が本格的に開始され、政府と自治体は対等になり、それ以前は、地方団体は力をつけながらも中央の指導型に圧倒され、頭を下げて陳情合戦を繰り広げてきました。一億創生から大分時間がたちましたが、ふるさと創生論が唱えられた地方から中央へ、今や地方団体間では政策競争の時代、知恵とアイデアを争う時代と行動を変革する必要が期待されております。
全国市長会は、法定外繰入れ等の解消や保険料水準の統一、さらに普通調整交付金の配分方法の見直し等について、法制上の措置を含めて議論が行われていることについて、地方分権の趣旨に反すると懸念を表明し、また生活保護受給者の国民健康保険等加入は、生活保護制度において果たすべき国の責任を放棄し、国の財政負担を地方自治体や国民に付け替えるものであり、容認できないと極めて強く反対の意を表明しています。
ただ、この共創であったり、地方分権とか自治体の独自性をという流れの中からすると、必ずしも特に統一的なものを当てはめるというのはいい感じはしないので、今、課長おっしゃったように両にらみで、やっぱりいわき市ならでは、この地方自治体だからこそできるやり方というのも、ぜひ検討していただいて経営指針の指標など、数値目標などは決めていただきたいなと思います。 ◆委員(菅波健君) 関連でいいですか。
また、交通の便のあまりよくない会津地域にデジタル庁を置くことこそが、国の進める地方分権、地方創生、規制緩和の推進となるものであり、既成概念を打破する取組の象徴としての意義ある誘致と考えます。ぜひとも会津地域へのデジタル庁の誘致を促進すべきと考えますが、認識をお示しください。 2、農政について。
もとより、今日、財政危機と少子化、人口減少の下でますます必要になっている地方分権と、その下でのまちづくりの観点からは、SDGsの考え方を採用せずに独自の考え方を構築してまちづくりを進めるという選択はあり得ると思います。
地方分権の進展に伴い、地方公共団体の権限は拡大し、自治体自らの責任において決定する案件が増加する中、議会の担うべき役割と責任は非常に大きくなっております。 さらに、議会がより多くの市民の意見を反映させ、二元代表制の下でチェック機能の強化を進め、最良の意思決定を導く役割を担う重要な機関として、議会の機能を充実、発展させていくことが求められております。
時には、当時の明治政府、大正時代の政府、昭和時代の政府とも鋭く相対峙をしながら、特に特筆すべきは、石橋湛山はもう大正時代から市町村中心主義、地方分権ということを掲げておりました。一番住民に近いところに権限と財源を与えるべきだということをいち早く説いたまさしく有識者中の有識者であります。
こういった流れが、もし加速化するのであれば、人口減少に苦しむあるいは地域経済、農業に苦しんでいる地方自治体にとっては、まさしくフォローの風が吹いてきているというふうに考えるべきであろうと思いますし、我々が戦後ずっと言ってきた地方分権だと、地域の個性に合ったまちづくりをさせてくれというふうに、国に対して権限と財源の移譲を要求してきたことは、結果として、政府が幾ら旗を振っても実現できなかった東京一極集中
まず、今回の改正理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第10次地方分権一括法が令和2年6月3日に成立、6月10日に公布され、これにより子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴いまして、本市の須賀川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の、同法の条項を引用する部分を改正するためでございます